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リモートワーカーと外国人労働者を雇う事業主の双方にとって非常に重要な変化です。即時の行動項目はありませんが、今後12〜24か月のうちにOECD諸国からこの問題に対する大きな転換が起こることを示しています
OECDは2025年のモデル条約を更新し、越境リモートワークに関する具体的かつ詳細なセクションを追加しました。
要約:もしあなたが他国でリモート勤務をしているなら、雇用主はその国に税務上の存在感を持つ可能性があります。
仕組みはこうです:勤務時間の少なくとも半分を海外の自宅(または他の場所)で過ごす場合、税務当局はあなたがそこにいる「商業的理由」があるかどうかを調査します。
もしあれば、あなたの会社はその国にいわゆる常設拠点を持つことができます。つまり、法人税の義務、申告義務、そして新たなコンプライアンス要件が増えることになります。(そしてこれは、会社がこれを許可すべきか、費用をかける価値があるかどうかを再考することを意味します)。もちろん、ビジネスオーナーにとっても明らかな影響です。
モデル条約の更新では、具体的な例としてEの例が挙げられました。理解しやすくするために、一般的な例からより具体的な例を用意しました:
例えば、あなたがブラジルやコロンビアでアメリカの会社で働いているとします。異なるタイムゾーンのクライアントにサービスを提供しています(ブラジルやコロンビアのクライアント向けではありません)。例えばカスタマーサポートやITサポート、バーチャルコンサルティングなどをしているかもしれません。
OECDは現在、あなたのタイムゾーン優位性自体が商業的な理由となり得ると言っています。もしブラジルやコロンビアにいることで、本社だけでは提供できなかった24時間体制のサービスを提供できるなら、おめでとうございます。あなたはおそらく雇用主にとって課税対象の事業拠点となっているでしょう。
各国はこの枠組みを利用して、リモート勤務の外国人雇用主に対して法人税を課すために利用されます(まずは大企業を対象とします)。
もしあなたが事業主で、従業員を海外で働かせて人材を定着させたりオフィスコストを削減したりするなら、それは新しい規則の下で明確に商業的な理由ではないので、新しい税務拠点を開くリスクは避けられます(それは良いことです)。
しかし、オフショアの従業員が顧客に何らかの意味のある形でサービスを提供している場合、あなたが責任を問われる可能性があります
これは長い間待ち望まれていたことで、近いうちにさらにガイドラインの問題が起こる可能性が高いです
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