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CLARITY法案が突然延期されましたが、違いはどこにあるのでしょうか? CLARITYをめぐる意見の相違は主にDeFi規制、ステーブルコインのリターン、トランプ家の倫理問題に焦点を当てています。
トランプ家の倫理問題に対し、Variantの最高法務責任者ジェイク・チェルヴィンスキー氏は、多くの民主党員がCLARITYに制限を課さなければ反対票を投じると述べているものの、倫理問題は上院銀行委員会の監督下にないため、審議公聴会で議論できないため、現在の論争の焦点ではないと説明しました。
1. 残りの違いは以下の通りです:
1) ステーブルコイン利回りの問題
昨年可決されたGENIUS法案は、銀行業界の支持を得るための妥協案として、利子付きステーブルコインを禁止するものであり、その代わりに革新的な商品の一カテゴリー全体を抑え込むことになりました。
しかし今日、銀行業界は依然としてこの条項に不満を持ち、明確にして覆そうとしています。 これは、GENIUSがステーブルコイン発行者が保有者に「いかなる形の利息や収入」を支払うこともできないと規定している一方で、第三者による収入や報酬の提供を制限していない一方で、現在のCLARITYセクション404は第三者の所得提供も禁止しているためです。 現行の法案が可決された場合、ステーブルコインの保有は収入や報酬を受け取ることができず、支払いやその他の行動を通じてのみ得られます。
ジェイク・チェルヴィンスキーは、ステーブルコインの収益や報酬を制限する合理的な政策根拠の欠如を厳しく非難し、それは米国消費者の利益、米ドルの国際的地位、そして米国の国家安全保障に害を及ぼすだけだと述べました。 銀行はこの変更を強く求めています。なぜなら大手銀行は支払いや預金から年間3600億ドル以上を稼げる可能性があり、利息を伴うステーブルコインはこれらの利益を直接脅かすからです。
2) 証券のトークン化
昨年、SEC議長のポール・アトキンスは、金融システムをオンチェーンに移行してアップグレードするためにProject Cryptoを立ち上げましたが、CLARITYセクション505が暗号資産を公正に扱う権利を奪うことでこれを妨げているようです。
ポール・アトキンスは「イノベーション免除」を強調していますが、セクション505は、証券がオンチェーンで発行されたからといって、証券規制要件から免除されたり変更されたりすることはできず、またこの理由で登録義務から免除されることもないと規定しています。
3) トークン発行
これはCLARITYの最も重要な部分の一つであり、「未登録証券」発行によるSECの強制措置を恐れずにトークンをローンチできる明確な道筋を提供します。
CLARITYのタイトル1はこの道をカバーしており、明確ですが簡単でも安価でもありません。 パートIは多くのプロジェクトで開示を求めており、理論上は良いことですが、問題は細部にあります。パートIは株式レベルに近い非常に厳しい開示要件を含み、上場企業とあまり変わらず、監査済みの財務諸表も含まれます。 このシステムは既存企業には適していますが、スタートアップには適していません。
これは多くの詳細の一つに過ぎません。 パートIでは、ビルダーは各トークンに対してSECの承認を得ることを求めています。 情報開示義務は発行後も長期間継続しなければなりません。 公的資金は2億ドル以上に上限が設けられています。
対照的に、創業者は直接海外に出るか、単に株式を発行するだけでも構いません。
4) 開発者保護
非カストディアルソフトウェアの開発者は送金代理店ではなく、ユーザーのKYC義務の対象となるべきではありません。これは争いの余地がありません。
しかし、CLARITYのタイトル3は、規制当局が監視の手をDeFi分野に拡大する可能性を繰り返し示唆しています。 これらの利用規約は削除または修正されなければなりません。...
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