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これらは透明性に関して、私たちが皆が通過を待っている明確化法の条項です。 誰か、ビットコイン(隠れた創業者)とイーサリアム(ICOのクジラを隠した)がこれらの要件をどのように満たすのか説明してもらえますか???? 彼らは見逃しになるのでしょうか?
第205条:成熟したブロックチェーンシステムの認証および所有権基準 – 発行体または関連者が、発行体、関連者(5%+保有株式)および関連者(1%+保有株式)の所有権詳細開示を含む分散化を示す認証をSECに提出することを義務付けています。ビットコインやイーサリアムのような成熟したシステムでは、発行者や関連団体が総ユニットの20%以上を実質的に所有していないことの確認を行い、すべての認証情報を公開して透明性を確保します。
第205条(c):既存システムの成熟度基準 – デジタル商品単位(例:ビットコインまたはイーサリアム)の少なくとも50%を発行者、関連者、関連者以外の者に保有することを義務付けており、発行者は既存ブロックチェーンの成熟度認証の一環として広範な所有権分配を開示・証明することを義務付けています。
第202条:投資契約資産および免除取引の扱い – 発行体に対し、関連および関連者の所有権を詳細に記載した発行明細書の提出を義務付け、保有ユニットやその権利の機密リストを含みます。ビットコインやイーサリアムのような満期システムでは、半年ごとの報告書で調達・支出資金や所有権の変更をカバーし、満期後の発行体保有ユニットや処分に関する公表が行われなければなりません。
第204条:関連・関連者によるオファーおよび売却要件 – 成熟したシステムにおいて、関連・関連者に対して保有期間(例:認証後3か月)および年間5〜10%の再販制限を課し、ビットコインやイーサリアムなどの資産の集中支配を防ぐため保有資産の公開を義務付けています。
第204条(e):操作的慣行および報告義務 – SECに対し、関連・関連者による取引報告および実質的所有権開示に関する規則を発行するよう指示し、所有権の閾値で区別し、ビットコインやイーサリアムなどの成熟デジタル商品取引の透明性を高めること。
第411条:ブロックチェーン管理者による取引の制限 – 認定成熟システムの発行者を含むブロックチェーン管理者に対し、ユニット売却前に通知を提出し、実質的な活動を公に開示することを義務付け、ビットコインやイーサリアムなどの分散資産に関わる主体に対して所有権の透明性を維持することを義務付けます。
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