配当金と利子が1年間「2,000万ウォン」を超えると、金融所得の総合課税対象となり、この場合、金融所得全体を各種総合所得(勤労、事業、年金など)と合わせて累進税を適用し、扶養護控除など各種恩恵を剥奪する 政府が本当に国民が金融資産を積み重ねて配当所得で退職を5000のコスピを叫ぶことを望むなら、2013年に作られたこの基準が今日も有効かどうか真剣に考えなければならない。 すでに配当所得税15.4%に該当する二重課税問題があるが、2000万ウォンから配当所得税を差し引いた後、月単位で割ると「月140万ウォン」水準で、現在の物価上口に入れにくい水準だ。これが退職に可能かどうか、そしてこれが本当に金持ちになるための基準なのかを考える必要があります。 個人的には、この不合理な税制のせいでも、今後配当株に設定する予定はありません。 @im_soyounglee