今日、個人事業主に申し📌込みました 利益がX倍の場合、「その他の収入」と「事業収入」が受け取ります 税金は通常二種類に分けてこのように支払われると言われています。 <기타소득> - 一時的または副業収入 - 必要費用の60%が認識された後、残りの40%のみが課税対象となります - 税率20% + 地方税2%の合計、最終22%の税金支払い - 年間利益が300万ウォン未満の場合は別途課税されます。 - 年間利益が300万ウォンを超える場合は、包括課税されます。 もし所得があれば、それも一緒に課税されます。 - ここで重要なのは、必要な経費を差し引く前に、実は Xから受け取った金額が300万ウォンを超えるかどうかは重要です。 <사업소득> - 安定した利益がある場合 - 他の所得とは異なり、必要支出の60%の制限はありません 証拠のみが利用可能な場合、60%以上の費用が処理されます。 - 個人事業主を経営している場合、たとえ収入があっても 事業所得として別扱いされるため、税基は セクション管理は他の収入よりも安定しています。 まず、本日の協議内容を書面でまとめました これは、専門家から直接聞いたことを書き留めた内容です。 伝えようとしても、二度目のやり取りがなくて、とても気が散っている気がします 結論として、税理士と私は個人事業主の方が良い⚠️と思います 現在の利益が人によって大きく異なっても、 続ければ利益は出続けます。...